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石綿含有製品の製造、使用等が禁止となります。

2005年11 月25日 / カテゴリ:ニュース

労働安全衛生法が改正され、平成16年10月1日から施行されることになりました。

石綿をその重量の1%を超えて含有する1~10の製品の
製造、輸入、譲渡又は使用が禁止されます。(令第16条)


【禁止される石綿含有製品(令別表第8の2)】
1.石綿セメント円筒
2.押出成形セメント板
3.住宅屋根用化粧スレート
4.繊維強化セメント板
5.窯業系サイディング
6.クラッチフェーシング
7.クラッチライニング
8.ブレーキパッド
9.ブレーキライニング
10.接着剤


詳しくは、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署または労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
また、技術的なご相談は中央労働災害防止協会技術支援部化学物質管理支援センターへお問い合わせ下さい。
・Tel:03-3452-3068
・Fax:03-3452-3810
・E-Mail:ishiwata@jisha.or.jp

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