石綿含有製品の製造、使用等が禁止となります。
2005年11 月25日 / カテゴリ:ニュース
労働安全衛生法が改正され、平成16年10月1日から施行されることになりました。
石綿をその重量の1%を超えて含有する1~10の製品の
製造、輸入、譲渡又は使用が禁止されます。(令第16条)
【禁止される石綿含有製品(令別表第8の2)】
1.石綿セメント円筒
2.押出成形セメント板
3.住宅屋根用化粧スレート
4.繊維強化セメント板
5.窯業系サイディング
6.クラッチフェーシング
7.クラッチライニング
8.ブレーキパッド
9.ブレーキライニング
10.接着剤
詳しくは、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署または労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
また、技術的なご相談は中央労働災害防止協会技術支援部化学物質管理支援センターへお問い合わせ下さい。
・Tel:03-3452-3068
・Fax:03-3452-3810
・E-Mail:ishiwata@jisha.or.jp
マニフェストの記載項目が追加になりました。
2005年10 月18日 / カテゴリ:ニュース
平成17年10月1日に施行される産業廃棄物処理法施行規則(環境省令)の一部改正に伴い、マニフェストの記載項目が追加になりました。
追加点:
「運搬担当者」「処分担当者」欄が「運搬の受託」「処分の受託」欄に変更され、従来までの担当者の氏名に加え「会社名」の記入が必要になります。
【従来】
運搬担当者:中田○介
処分担当者:佐藤○作
↓
【平成17年10月1日から】
運搬担当者:(有)△△環境 中田○介
処分担当者:○○有機(株) 佐藤○作
排出事業者、運搬業者、処分業者は、記入方法が守られているか確認し、廃棄物を受託した際には会社名の記入を忘れないようにしましょう。
更に詳しい情報はこちらへどうぞ:
社団法人 全国産業廃棄物連合会 http://www.zensanpairen.or.jp