許可の一覧

取得許可の最新情報

・平成23年4月法改正により、営業エリアが広島県内全域、山口県内全域、島根県全域に拡大しました。

・環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しました!

・産業廃棄物中間処理業の許可を更新いたしました!(平成20年8月20日~平成25年8月19日)

・【特別管理廃棄物とは?】アスベスト、強廃酸、強アルカリ等、その収集運搬/処分において、
特別な知識・管理・処分が要求される産業廃棄物です。

ISO14001 登録番号:EC08J0117

産業廃棄物収集運搬業 広島県:第3411012636号 / 広島市:第7310012636号
山口県:第03500012636号 / 島根県:第3200012636号

【積替え・保管を含む】
金属くず及びがれき類(これらのうち廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、廃容器包、自動車破砕物及び
特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
【積替え・保管は含まない。】
廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
陶磁器くず及びがれき類(これらのうち廃プリント配線板、廃容器包装、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、
廃ブラウン管、廃石膏ボードを含み、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

特別管理産業廃棄物収集運搬業 広島県:第3461012636号
山口県:第03550012636号

アスベスト、強廃酸、強アルカリ等、その収集運搬/処分において、特別な知識・管理・処分が要求される産業廃棄物です。
廃棄物処理法では、「爆発性、毒 性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を
有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定され必要な処理基準を設け通常の廃棄物よりも厳しい規制が行われています。
詳しくは、 [ 環境省のページ ] をご覧下さい。

産業廃棄物処分業(破砕、圧縮) 広島県:第3421012636号

【破砕】
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って
生じたものを除く。)及び陶磁器くず(これらのうち廃プリント配線板、廃石膏ボード及び廃容器包装を含み、廃ブラウン管、
鉛畜電池の電極、鉛製の管又は板、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
【圧縮】
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず及び金属くず(これらのうち廃プリント配線板及び廃容器包装を含み、鉛畜電池の
電極、鉛製の管又は板、自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

廃棄物再生事業 広島県:第02009号

【廃棄物の再生に係る事業内容】
廃プラスチック類,木くず,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
及び陶磁器くず(これらのうち廃プリント配線板及び廃容器包装を含み,廃ブラウン管,鉛蓄電池の電極,鉛製の管又は板,
廃石膏ボード及び自動車等破砕物,判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の破砕

古物商 広島県公安委員会許可 第731020500051号
金属屑業 本社 : 広島県公安委員会許可 第10203号
広島営業所 : 広島県公安委員会許可 第10801号

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